1982-08-04 第96回国会 衆議院 文教委員会 第18号
紛争大学は百十二校に拡大しました。同じく同七月、衆議院では大学法案の強行採決。八月、百一校の大学学長が大学法に対し非協力、無効化の意思を表示いたしました。同じく九月、東京日比谷で全国全共闘の結成がなされる。
紛争大学は百十二校に拡大しました。同じく同七月、衆議院では大学法案の強行採決。八月、百一校の大学学長が大学法に対し非協力、無効化の意思を表示いたしました。同じく九月、東京日比谷で全国全共闘の結成がなされる。
また、大学における学内紛争、大学に私は教授やっている友達がいまして、どうなんだと聞いたところが、とにかく現体制を痛烈に批判する教授ほど人気があるんですよ、こう言われました。
しかも私は同時に、この文教委員会の皆さんにも新たな問題として提起しておきたいんですが、私はいままでの大学の紛争、大学問題というと、いろんな主義主張の違いとか、イデオロギーの問題、若干絡んでいろいろ賛否があるんですけれども、事この問題それ以前の問題だけに、だから私先ほど冒頭に申し上げたように、学校法人というのは一体どういうものかということを疑いたくなるというのもそれなんです。
新大学のビジョン、四十四年の七月の新大学のビジョンというのは、参与会といわずに理事会、それで、市民、卒業生及び評議員の中から選出して一定数の教官で構成する、十人、学内の紛争、大学の基金、一定範囲の事項について評議するということになっている。
しかし、一面、テルアビブ事件に象徴されるように赤軍派、そして学生紛争、大学紛争、同時に、社会では、幼児受難時代といいましょうか、子供の命を何かネコや犬よりももっと落ちるような考え方をされる人々が出てきている。
そうしてまた紛争大学の運営管理を正常化する目的で大学の運営に関する臨時措置法も定められておりまして、この一両年はそういう意味においては非常に紛争もなくなってきておるようには見えます。
○大崎説明員 教育大学のビジョンの段階での理事会案と申しますものは、理事会は、市民、卒業生及び評議員の中から選出された一定数の教官によって構成され、学内の紛争、大学基金など一定範囲の事項について評議するということで、評議権があるやに見受けられる表現になっております。
いままでの紛争大学を見ておりまして、学長というものに紛争を処理する能力というものがなかったと私は思っていないのですけれども、しかしながら、学長が十分に腕をふるえるような余地というものがいままでの大学にはなかった。
一つは、東京教育大学を、当時強行採決された大学運営臨時措置法にいう紛争大学第一号に仕立て上げ、新大学創設に反対するものを切り捨て、東京教育大学を廃校することによって、東京教育大学の筑波移転から新大学創設へと急いだ大学側の動きと、それに呼応するかのように、新大学創設の機運を利用し、中教審の目ざすモデル大学をつくろうとする文部省の政治的意図とが相通じて、新大学構想が具体化されたのではないかという懸念であります
さっきあなたもおっしゃったように、紛争大学でないにかかわらず学生の処分をした。しかし、一方において学生が死んでおる。他の大学と違うのは学生が死んでおることです。虐殺されたことからこの問題は発しておるのです。一方処分はするけれども、一体そういうことに対する大学の責任というものはないのだろうか。
いまあなたは平盤でおっしゃるけれども、拓大のいままでの自治会というものの性格、成り立ちから考えれば、あるいは置かれたその位置づけから考えれば、そういう意味ではそれと話し合いをするけれども、学生大会で出た臨時執行部と話をせずして、そうして、先ほど大臣がおっしゃったように紛争大学ではない、その状態の中でもって処分をする、退学をさせる。
それを一つも聞こうとせずに、ただこれでもって将来たいへん紛争が大きくなるんじゃないかという心配だけで、紛争大学でさえもこの法律によっては意見を聞かねばならない、措置せねばならない、配慮せねばならぬと書いてあるまだ以前の状態であるにもかかわらず、学生たちの要望を聞こうともせずロックアウトにした。これは教育者のとるべき態度ではない。なぜ話し合いをしないか。
そうして相当の話し合いにも何千人という人たちが集まって話を聞いたと、こういうことでございまして、昨年の私の大学紛争の経験からいいますと、そういうように多数の人たちに対して話し合いをしたというのは、東京大学ではやりましたけれども、なかなかほかの紛争大学ではやれなかった。それはやはりよくやっているのじゃないかというふうに私は思います。
(拍手) 昨年の通常国会で強行採決をされました大学臨時措置法は、当時わが党が批判をいたしましたように、もっぱら紛争大学の封鎖解除をねらいとした治安対策的な色彩の濃いものでございました。
私は、この大学の運営に関する臨時措置法というものの効果につきましては、むしろこれをきっかけとしまして、紛争大学におきまして大学当局がその自主的な収拾のための努力を積み重ねられて、そうして社会的責任を痛感して、き然たる態度でこの暴力学生をも排除する、場合によっては警察力の援助を得て学内の正常な秩序の維持回復につとめられたことが最大の原因であったというふうに思うのでございます。
しこうして、大学立法に対し強く反対する勢力もありましたが、あの大学法によって紛争大学の数が激減しているのであります。この事実は、何よりも大学を荒廃から救い、学問の自由を守ろうとする政府・与党の措置が適切であったことを物語るものであり、国民大衆の支持を受けたものと信じます。
とにかく文部大臣は、大学を一たび紛争大学と認めるや、大学の管理運営はもとより、いわば生殺与奪の権を一手に掌握をするのであります。しかも、その権限は、非常に画一的、強権的で、すべての大学にわたります。その上に無制限に拡大が可能なのであります。まさに、大学戒厳令的非常大権が文部大臣に集中されるのであります。このことは、われわれ野党の者が指摘するのみではなく、多くの大学人の指摘するところでもあります。
そのために、この大学運営に関する臨時措置法案が上程されて以来、各大学の関係者の激しい立法反対の運動が起こり、紛争大学がますます増加してきたのであります。
(拍手)ことに、第八条によって、紛争大学の全教職員を一括懲罰的に休職処分に付し、その給与を七割以下に減額することにした冷酷なる規定は、この法案の権力的本質を雄弁に表明するものであり、かつ、現行国家公務員法第一条の精神に違反し、新しい不利益処分制度を創設したのであり、憲法違反の疑いが濃厚であり、許すことのできないものであります。
○井上普方君(続) この大学法案が提出されましてより紛争大学は急速にふえ、これまで穏健な大学とされていた大学までが相次いで紛争校の仲間入りをしております。そのため、全国百三十大学の学長がこぞって反対声明を出し、その廃案を求めているのであります。この法案が成立するならば、もはや収拾できない混乱を招くことは明らかであります。
私は、もしこのような法案が成立した場合には、この東京教育大学学長代行が持っている非常大権といったようなものが、紛争大学の学長に付与されるのではないかということを心配せざるを得ないわけであります。
いま私より少し幅がありますという答弁をされて、その幅というものは、法律的に一体どういう根拠を持って言われるかわからないのですが、そういうことが日本のいまの紛争大学では望ましくない。これは何とか解決しなければならぬことではあるが、われわれは大学問題は長期的に未来に責任を持つ立場で処理しなければならないと思うのだ。
そうして、七条において「紛争大学の学長は、大学紛争を収拾するため必要があると認めるときは、」「教育及び研究に関する機能の全部又は一部を、六月以内の期間、休止することができる。」これだけなんです。それから、文部大臣のときは一定の期間を置いておるだけなんです。「紛争大学の学部等において大学紛争が生じた後九月以上を経過した場合」だけなんだ。これは学長が休止をしたあと、その次という二段階ではないのですよ。
たとえば、同じであるならば、もう七条のところで、「紛争大学の学長は、」というところに「及び文部大臣は、」とやるか、あるいは「又は文部大臣は、」とやって、一項、二項を書き分ける必要はないじゃないかという一つの技術論が出てくるわけです。それは書き分けてあるから、そこに違うものがなければ書き分けられるはずはないということもいえるわけです。
そういう場合に、これももちろん紛争大学認定になるのかもしれませんけれども、これは修正案が提出されてくれば、こういうような問題はたちまち処分の対象になってくるわけでございます。そうすると、学外におけるストライキもこれは紛争大学の認定になり、そして自主的解決のいろいろな措置、あるいはまた七条以下の規定、こういうものが働いてくると考えてよろしいわけですか。
○石田(幸)委員 そうしますと、紛争が一時的になくなったという報告がなされた場合に、文部省としては当然これは紛争大学ではなくなってくる、こういうふうに解釈をされるものと私はいまの答弁で思うわけでございますが、これが一年のうちに、たとえば十日ばかり紛争があったけれどもまた二十日ばかり平常に戻った、また一カ月たったら十日ばかり紛争が起こった、そういうものが断続的に継続された場合に、一体大学というものは紛争大学
○村山(松)政府委員 事実関係が紛争大学になったり、あるいは紛争大学である状態が解消したりという状態が断続することになるわけでございます。
それにつきまして、御体験の中で、東大といわず、現在紛争を起こしておる日本の大学について、法律の力によらないで一定の時間、ある程度長い短いはあると思いますが、その中で大学人が苦心をして前向きの解決ができるかどうか、その点について、東大の経験を通じて、最大の紛争大学でありますから、加藤先生の御意見を聞いておきたいと思います。
それが現在、学則が無視されて、行なわれていないところに今日の大学紛争、大学の混乱の一つの大きな原因があると思うのでございます。大学の懲戒処分というのは大学学長に発議権があるのではなくて、各学部長の申し出によって初めて学長は評議会にかけて、これを処分するというふうになっております。
この間、この大学立法の逐条審議に入る前に、ストライキ権の問題で私は文部当局に確認をしたのでございますけれども、これはいわゆる第二条の大学紛争の定義、その中におきまして「大学の管理に属する施設の占拠又は封鎖、授業放棄その他の学生による正常でない行為」というふうに規定されておるのでございますけれども、このストライキはいわゆる紛争大学認定の要素になるか、このように質問をしました。
本会議において文部大臣は、紛争大学においては暴力によって授業、研究が行なわれていない。むしろ、暴力によって学問の自由が侵害されているのだ、だから立法措置が必要なんだ。このように言われておるわけでございます。これについてさらに本委員会の西岡さんの質問に対しまして、文部大臣は、大学が暴力を安易に許したところに大学紛争の問題点がある。